αを探し求めて

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株主総会の招集通知の発送のタイミング

株主総会の招集通知の発送のタイミングは会社法第299条(株主総会の招集の通知)に定められ ております。

株主総会の招集の通知) 第299条 株主総会を招集するには、....(省略)....公開会社でない株式会社にあっては、1週間 (当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で 定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

定時株主総会・臨時株主総会を問わず、原則として株主総会を開催するときは株主へ招集通知を発送 する必要があります。招集通知はいつまでに発送しなければならないという期限があり、この期限を 守らなかったときは、株主総会の招集手続の法令違反として株主総会決議の取り消されてしまう可能 性があります。

非公開会社(公開会社以外の会社のことであり、発行する株式の全部に譲渡制限のついている会社) においては、株主総会の日の1週間前までに招集通知を発送する必要があります。

1週間前までに発送、とは、招集通知の発送または発信日除いて1週間(7日)の日数が必要という ことです。つまり株主総会開催日の8日前が招集通知の発送期限ということになります。 例えば8月15日(水)に株主総会を開催するのであれば、8月7日(火)までには招集通知を発送し なければなりません。

ただし、株主総会において書面投票制度または電子投票制度を採用した場合は株主総会2週間前 までに招集通知を発送する必要があります。