会社経営
株主総会の招集通知の発送のタイミングは会社法第299条(株主総会の招集の通知)に定められ ております。 (株主総会の招集の通知) 第299条 株主総会を招集するには、....(省略)....公開会社でない株式会社にあっては、1週間 (当該株式会社が取締役会…
議決権の行使方法 議決権は、実際に株主が株主総会に参加し、挙手、拍手その他適宜の方法で自らの全議決権を統一的に行使するのが原則。 ただし、それが困難な場合に備えて会社法はいくつかの原則と異なる選択肢を認めている。 議決権の代理行使 株主は、代…